相続が発生すると、故人の遺産を遺産分割協議により相続人で分割することになりますが、相続人全員が参加して、なお相続人全員が合意しなければなりません。個人の権利意識が従来より高まっている中、誰もが多くの遺産をもらいたいと思うのが普通です。そこで「争族」と言われる相続間のトラブルが発生します。
このトラブルの発生を防ぎ、故人の希望するスムーズな遺産分割を実現できるものが遺言です。
事 例
事例1
子どもがいない夫婦で夫の相続に際し、法定された相続人が妻の他に夫の兄弟姉妹と甥姪を合わせ16名いましたが、遺言に「全財産を妻に相続させる。」旨の記載があったことから、妻が単独で遺産を相続でき、手続もわずか1か月足らずで終了することができました。遺言がないと、他の相続人15名の実印を押印した遺産分割協議書を作成しなければならず、大変な労力、ひいては「争族」になるところでした。
事例2
内縁の夫の相続に際し、遺言があったおかげで、法律上の相続人でない内縁の妻に遺産を残すことができました。遺言がないと遺産分割協議になりますが、内縁の妻は遺産分割協議に参加できませんので、遺産を一切取得できないことになります。
事例3
父親の相続に際し、老後の世話になった長男により多くの遺産を残し、なお他の子どもたちにも法律上の最低限の相続分(遺留分といいます。)を残したい旨の遺言があったことから、子どもたちが皆納得して遺産を分割することができました。
具体的な業務内容
- 故人の希望がかなう相続が実現できる遺言書作成
- 無用なトラブルを起こさない遺留分を考慮した遺言書作成
- 財産分配以外の、例えば「葬儀の仕方」「墓の継承」といった「遺言者の思い」を実現できる遺言書作成
- 遺言を公正証書とした場合の、公証役場との折衝一切