老齢の一人暮らしですと、自分が認知症等の判断能力ができない状態に突然なったとき財産上、身体上の面倒を誰がみるのかが非常に心配になります。自分が元気で、判断能力に全く問題ないときに、将来に備えて自分の財産を管理したり、身体の監護をしてもらう人(任意後見人)を契約で選んでおき、万が一認知症等になったときに備えることが重要になります。
遺言、相続は死後の話であるのに対し、これらは生きている間の話となるところが大きく違います。
事 例
事例1
夫を亡くした老齢の一人暮らしの妻が近くに住む自分の姪に財産を残す旨の遺言を作成すると同時に、将来自分が認知症になったときの任意後見人になってもらう契約も締結しました。併せて、日常の金融機関取引等も任せる財産管理委任契約と自分が死んだときの葬儀の手配、寺への対応等を任せる死後事務委任契約も同時に締結しました。
これら全ての契約は公証役場で行いました。これで老後の心配が一切なくなり安心して余生を過ごすことができます。
具体的な業務内容
- 財産管理委任契約書・見守り契約書作成
- 任意後見契約書作成
- 死後事務委任契約書作成
- 各種契約書作成のための公証役場との折衝一切