相続発生後の諸手続業務

相続が発生すると、お亡くなりになった方の諸手続(公共料金や年金・健康保険の変更等)や実際に相続人が遺産を取得するための相続人と相続財産の確定という事前手続が必要になります。
故人が生まれてから亡くなるまでの一連の戸籍を収集する煩雑さ、不動産を含む全ての遺産の評価額の算出といった経験のない手続は非常な労力と精神的負担を伴います。その事前手続が終了したら、遺産分割協議を行って実際に不動産の名義を変更したり、預金等の換金等面倒な手続があります。

事 例

事例1

夫が亡くなり、妻と子どもで相続手続をやることになりましたが、子どもは仕事で忙しくて相続手続ができません。妻が実際の手続をやらないと何も進まない状況でしたが、自身も老齢で何をどうやったらいいか全くわからず困っていました。
こんなとき、妻に代わり全ての手続を代行しますので、スムーズな遺産整理ができ、また相続人からも非常に感謝されました。

事例2

夫が遺言を残して亡くなりましたが、実際に遺言に書かれたとおりの手続を実行する遺言執行者が記載されていませんでした。家庭裁判所で遺言執行者の選任の手続を行い、遺言執行者として遺産整理の全ての業務を行うことができました。

具体的な業務内容

  • 公共料金や年金・健康保険の変更手続等
  • 相続人調査(戸籍収集)、相続財産調査
  • 相続財産評価額算出
  • 節税を意識した円滑な遺産分割の提案
  • 遺産分割協議書作成
  • 不動産名義変更、金融資産換金等
  • 遺言執行者としての遺言執行手続
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